ニックネーム | *** 未ログイン ***
会社法/証券発行新株予約権の譲渡
2020-atsuko 2018-03-10 11:18:05
証券発行新株予約権の譲渡について教えて下さい。
自己新株予約権の処分以外の譲渡のケースです。
証券発行新株予約権の譲渡は、当事者の意思表示+新株予約権の交付(255条1項)ですることができます。
しかし、証券発行会社といっても、新株予約権証券は、請求があるまでは発行しないことができる(288条2条)とされています。
このため、新株予約権を譲渡しようとする者が新株予約権証券を所持していない場合には、株式会社に対し、いったん証券を交付請求し、証券を取得してからでないと、他人に新株予約権を譲渡できないのでしょうか。
それとも、この場合には、証券不発行新株予約権の譲渡として、意思表示のみで譲渡の効力が生ずるのでしょうか。
ご多忙中のところ、大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
2020-atsukoさん、こんばんは。
証券発行新株予約権について、証券の発行前に新株予約権が譲渡された場合、その効力は無効となっています(255・解釈)。
そのため、いまだ証券が発行されていない場合には、新株予約権者がその発行を請求し、これを待って譲渡を行うことになります。
その請求があったにも関わらず、会社が発行を遅滞している場合には、発行に必要な合理的期間経過後の譲渡について、信義則上会社に対して対抗できるとする株券発行を不当に遅滞している場合の判例((最判昭47.11.8)理論を適用できる余地がありますが、試験的論点としては、そこまで考える必要はありません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi 2018-03-11 19:35:46
小泉先生、ありがとうございました。
証券発行・不発行、記名式、無記名式など独学ではイメージがつかめない部分でしたが、先生の解説をお聞きして、整理することができました。
これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。
2020-atsuko 2018-03-13 22:22:06