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2020-atsukoさん、こんばんは。

証券発行新株予約権について、証券の発行前に新株予約権が譲渡された場合、その効力は無効となっています(255・解釈)。

そのため、いまだ証券が発行されていない場合には、新株予約権者がその発行を請求し、これを待って譲渡を行うことになります。

その請求があったにも関わらず、会社が発行を遅滞している場合には、発行に必要な合理的期間経過後の譲渡について、信義則上会社に対して対抗できるとする株券発行を不当に遅滞している場合の判例((最判昭47.11.8)理論を適用できる余地がありますが、試験的論点としては、そこまで考える必要はありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-03-11 19:35:46

 小泉先生、ありがとうございました。
 証券発行・不発行、記名式、無記名式など独学ではイメージがつかめない部分でしたが、先生の解説をお聞きして、整理することができました。
 これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

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2020-atsuko  2018-03-13 22:22:06



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