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2020-atsukoさん、こんにちは。

募集株式発行でも募集新株予約権発行でも、株主割当て以外の場合において、申込期日に関する定めを要求する直接の規定は、会社法及び会社法施行規則上存在しません。

これは、株主割当て以外のうち、特定の第三者を対象にする「第三者割当て」においては、個別に会社と定めれば足り、不特定・多数の者を対象とする「公募」では、実際上、証券会社等の金融商品取引業者が間に入っており、当該取引業者のみが申込者となるため、やはり発行会社と個別に合意で定めれば足りるということが考慮されているものと考えます。

また、一定の場合には、有価証券届出書の提出が必要とされており、この場合に要求されている開示事項の中には、「申込期間」があります(企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式等)。

ただ、試験の論点としては、まず問われることのない内容ですので、あまり気になさる必要はありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-03-13 14:18:28

 小泉先生、ありがとうございました。
 テキストを一読したときには、全然、疑問にも思わなかったことですが、先生の解説を聞いた後、六法などで丹念に確認しておりましたところ、今回の質問のようなことが、ふと気になってしまいました。
 株主割当以外には、「第三者割当」と「公募」があるということも、当初はあまり意識していませんでしたが、いずれの場合にも「申込期日」の規定が会社法上ないということは、私自身驚いたところです。
 こうした気づきが得られることが、単に受験勉強のためというよりも、学習を続けていくうえでのささやかな楽しみとなっております。
 これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

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2020-atsuko  2018-03-13 22:32:45



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