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ramen-otohさん、こんばんは。

会社法207条9項のうち、1号から5号のいずか1つにでも該当している場合は、検査役の調査は不要となります。

たとえば、現物出資財産である不動産の価額が1000万円であっても、割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えていなければ、検査役の調査は不要となります。

同じく、現物出資財産である不動産の価額が1000万円であり、かつ、割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えていても、弁護士等の証明(不動産鑑定士の鑑定評価を含む)を受けた場合は、検査役の調査は不要となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-03-17 23:24:34

 小泉先生、ご回答ありがとうございました。
 小さなことでも、ふと立ち止まってしまうのが会社法です。
 これからも学習を続けて参ります。

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2020-atsuko  2018-03-18 21:42:38



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