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会社法/現物出資の場合の検査役調査の省略
ramen-otoh 2018-03-14 21:48:21
会社法を勉強中ですが、現物出資の検査役調査の省略について、しっくりこない点があって困っていますので、基本的なことで大変申し訳ございませんが教えてください。
207条9項各号に、検査役の調査を要しない場合が規定されています。
1号 引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合
2号 価額の総額が500万円を超えない場合
3号 市場価格のある有価証券について定められた価額が市場価格を超えない場合
(以下、省略)
ここで疑問なのですが、1号から3号までは、どれか1つを満たしていれば、他の2つは満たしていなくても、検査役の調査は不要になるのでしょうか。
理論的には、1号は満たしているが、2号は満たしていないといったことは考えられますが、とても気になってしまいましたので、ご教示いただきたくお願いします。
ramen-otohさん、こんばんは。
会社法207条9項のうち、1号から5号のいずか1つにでも該当している場合は、検査役の調査は不要となります。
たとえば、現物出資財産である不動産の価額が1000万円であっても、割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えていなければ、検査役の調査は不要となります。
同じく、現物出資財産である不動産の価額が1000万円であり、かつ、割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えていても、弁護士等の証明(不動産鑑定士の鑑定評価を含む)を受けた場合は、検査役の調査は不要となります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi 2018-03-17 23:24:34
小泉先生、ご回答ありがとうございました。
小さなことでも、ふと立ち止まってしまうのが会社法です。
これからも学習を続けて参ります。
2020-atsuko 2018-03-18 21:42:38