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会社法/新株予約権の無償割当
tonton-chan 2018-03-15 23:20:57
新株予約権の無償割当てにおいては、新たに発行する新株予約権だけを割り当てることや、自己新株予約権だけを割り当てることは、それぞれできると解説されています。
しかし、両者を混在させて割り当てることはできないとも解説されています。
その理由は、それぞれ別種類の新株予約権だからということですが、以上のことは、株式の無償割当ての場合にも同様にあてはまるのでしょうか。つまり、自己株式と新株発行を混在させて交付することはできないのでしょうか。
また、新株予約権の発行においては、自己新株予約権の処分は会社法上の規定がないということが解説されています。
そうすると、新株予約権を新たに発行するための募集で、自己新株予約権を処分するということができません。
自己新株予約権を処分する方法としては、自己新株予約権だけを割り当てる新株予約権の無償割当てが唯一の方法ということになるのでしょうか。
このような論点は、試験対策としては枝葉末節なことかもしれませんが、「自己新株予約権と新たに発行する新株予約権を混在させた無償割当てはできない」ということが過去問(レアな過去問?)にもなっていることから、質問させていただきました。
tonton-chanさん、こんにちは。
株式の無償割当てでは、自己株式の交付と新株の発行を混在させることは制限されていません。
新株予約権のように自己新株予約権(ex.第1回新株予約権)と新たに発行される新株予約権(ex.第2回新株予約権)は種類が異なるという概念が株式には存在せず、新株予約権の無償割当てにおける趣旨が当てはまらないためです。
次に、自己新株予約権の処分について、会社法上、具体的な手続規定が存しないというのは、その処分(譲渡)が禁止されているという意味ではなく、通常の資産の売却と同様に行うということです。
たとえば、取締役会設置会社において、当該処分が当該株式会社にとって重要な財産の処分に該当するのであれば、取締役会の決議を要することになります。
株式との取扱いの違いは、新株予約権は将来一定額を払込むことで株式の交付を受けることができる権利であって、会社所有者たる地位の割合的単位としての株式そのものとは異なることから、会社がこれを自由に取得・処分できるとしても、一般株主の権利に大きな影響を与えるものではないと考えられているためです。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-03-18 16:23:38
ご回答いただき誠にありがとうございます。株式と新株予約権は、似ているところと違うところがあって、しかも、実務経験のない初学者の私にとっては、うっかり真に理解をせずに読み進めてしまいがちなところです。
先生の丁寧な解説を拝読しまして、少しずつ疑問が解消されていきます。
多分、他の閲覧者にも、同じような感想をもっているのではと思います。
小さな疑問にも分かりやすく教えていただき、深く感謝申し上げます。
tonton-chan 2018-03-18 21:57:49