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先順位抵当権者Xが、変なことをしなければ、Cは1200万円の配当を受けることができたので、1200万円をXに請求できる。

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sahoyaho 2016-08-25 13:37:33

返信遅くなりました。
1200万円なのですね、
また、質問させていただいた際は、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

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chilitomato  2016-08-25 16:00:35

第三取得者についてではなかったようです。
質問を読み間違えました。
ほかの人の回答を参考にしてください。

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sahoyaho  2016-08-26 08:04:03

後順位抵当権者Yと間違えました。
C → Y

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sahoyaho  2016-09-26 13:24:52

Bが物上保証人になったときは、Aの土地も担保になっているから、最悪、競売されたら、1200万円は配当に回され、800万円は剰余金としてBに返されると想定していた。

ところが、債権者Xが変なことをしたうえに、2000万円全額を受け取ってしまった。

Bとしては、本来受け取るべき800万円を返還せよと請求でき、その地位をCも引き継ぐというかんがえなのではないかと思います。

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sahoyaho 2016-08-26 14:12:57

chilitomato様へ

まず,按分した場合の1200万円というのは,
民法392条1項の割り付けを前提にしたおっしゃり方ですね。

しかし,共同抵当の目的不動産が債務者所有と物上保証人所有の場合,
割り付けないというのが,最高裁の立場のようです(昭和44.7.3,昭61.4.18)。

そこで,お尋ねの設問において,甲土地1番抵当権が放棄されなかったとしたら,次のようになると考えます。
甲土地から先にXが全額の満足を受けても(異時配当),Yは,乙土地につき民法392条2項の代位ができません。
逆に,乙土地から先の異時配当でXが2000万円の満足を得たなら,
Cは,弁済額2000万円で,一部代位弁済を原因とする甲土地1番抵当権の一部移転の付記登記を受けることができます。
そして,後で甲土地が3000万円で売却されたら,Xが1000万円先に取り,残りをCがもらいます。
また,同時配当でも,Xは,甲土地から先に満足を受けます(乙土地は売却に至らないかも。超過売却の禁止。民事執行法73条)。

というわけで「2000万円」じゃないかと思われます。

ところで,出題の元ネタは最高裁判決平3.9.3なのでしょうが,
その裁判では,Cに当たる人が原告で,Xに相当する被告に対し,配当額を全部返せ
といってるようですね。
もっとも,最高裁は自判せず「免責の額等について更に審理を尽くさせるため」
差し戻していて,その後どうなったのでしょうか。差戻審の情報は得られませんでした。

ちなみに下記が最高裁の当該判例のページへのリンクです(非PDF)。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52723

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kilroy2016 2016-08-26 16:17:07

訂正します。

「ところで」以下にミスがありました。「Cに当たる人が原告」とはいえません。
最判平3.9.3の原告は,債務者からの第三取得者というべき者で,
本設問における物上保証人Bからの第三取得者Cとは立場が異なります。

もっとも,同判決の少数意見に
「右担保の喪失又は減少時における乙不動産の所有者(物上保証人又はその第三取得者)は
もとよりのこと、乙不動産のその後の譲受人も、
債権者に対して同条に規定する免責の効果を主張することができる」とあるように,
Cは,Bと同様の立場で免責の効果を主張することができるものと思われます。





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kilroy2016  2016-08-26 18:16:30

kilroy2016様

回答ありがとうございます。

土地の所有者が違うため按分できないこと、まず忘れておりました・・・

条文等、過去問等を初めて解くときは、あまり気にすることのなかった文言等が、回数を重ねるにつれて、気になってしまいました。

あと試験まで10ヶ月しかありませんが、質問させていただいた際は回答の方またよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

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chilitomato  2016-08-28 14:40:06



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