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hijk58さん、こんにちは。

上記事例における25年の起算点は、借地借家法7条1項により、借地権設定者の承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日となります。

「この規定」というのは、借地借家法7条1項のうちの残存期間が20年よりも長いとき(ex.上記の25年)のことだと思われますが、この場合にさらにこれよりも長い期間(ex.30年)を当事者間の合意で定めることができるかについては、これを明確に説明した文献を見つけることはできなかったものの特に否定する理由はないと考えます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-03-22 12:36:54

先生こんばんは。

お忙しい中、ご親切にご回答ありがとうございます。

引き続きよろしくお願いします。

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hijk58  2018-03-23 00:37:03



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