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民法/建物滅失の場合の残存期間
hijk58 2018-03-18 19:35:55
ⅣP289
借地権を30年の存続期間で契約し、建物が5年目で滅失した場合、
残存期間25年ですが、
借地権設定者の承諾ありの場合
その起算点は、
借地権設定者の承諾があった日or建物が築造された日のいずれか早い日
から25年
でよろしいのでしょうか?
また、
この規定は期間についての合意がない場合の規定で、
期間についての合意がある場合はそれに従うのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
hijk58さん、こんにちは。
上記事例における25年の起算点は、借地借家法7条1項により、借地権設定者の承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日となります。
「この規定」というのは、借地借家法7条1項のうちの残存期間が20年よりも長いとき(ex.上記の25年)のことだと思われますが、この場合にさらにこれよりも長い期間(ex.30年)を当事者間の合意で定めることができるかについては、これを明確に説明した文献を見つけることはできなかったものの特に否定する理由はないと考えます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-03-22 12:36:54
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