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2020-atsukoさん、こんばんは。

そのとおりです。
166条1項の「取得請求権付株式」には、全部の株式の内容となっている場合だけでなく、種類株式の内容となっている場合も含まれます。

本条ただし書の意味するところは、取得請求権付株式の取得と引換えに会社がどのような財産を交付する場合に財源規制の対象となるのかを明らかにしたものです。

仮に本条が、「107条1項2号・2項2号の規定により取得請求権付株式を取得するのと引換えに・・・・」と規定されているのであれば、種類株式としての108条1項5号・2項5号に対応する規定がないのは不合理であるということになりますが、そのように限定した規定とはなっていないというところがポイントです。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-03-23 23:58:26

 小泉先生、ありがとうございました。
 会社法の規定の読み方は難しいですが、あいまいな部分をなくして消化していきたいと思っています。
 これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

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2020-atsuko  2018-03-24 00:20:31



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