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nabezouさん、こんにちいは。

既に甲名義で所有権保存登記がなされているため、次になすべき登記は、所有権移転登記となります。
よって、誤植ではありませんが、どのように疑問に思われたのかを記載していただければ、説明させて頂きます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2016-09-06 11:23:40

ありがとうございました。私の認識が甘かったです。ありがとうございました。

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nabezou  2016-09-14 22:20:40



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