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不登法/不登法テキストⅠp.213について
nabezou 2016-08-25 09:50:08
不登法テキストⅠp.213について誤植かどうか確認したく書き込みいたしました。
不登法テキストⅠp.213上段の共同相続登記なしの場合ですが
目的の記載は『所有権保存』、原因記載はなしになると思われますが回答お待ちしております。
nabezouさん、こんにちいは。
既に甲名義で所有権保存登記がなされているため、次になすべき登記は、所有権移転登記となります。
よって、誤植ではありませんが、どのように疑問に思われたのかを記載していただければ、説明させて頂きます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2016-09-06 11:23:40
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