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ramen-otohさん、こんばんは。

たとえば、元々Aが①券面額100万円の社債券と②券面額5万円の利札(弁済期到来済み)と③券面額5万円の利札(弁済期未到来)を有しており、②をBに、③をCに譲渡している場合を想定します。

まず、Bに譲渡した②の利札については、本来、会社は①の100万円とは別に5万円の利息を支払うことになっていたわけですから、②の5万円が①のAに対する償還額100万円から控除されないのは当然であるといえます(Aは100万円を受領し、Bは5万円を受領する)。

次に、③がCに譲渡され、Aがその利札を有していない(欠けている)場合は、会社は①の100万円から③の5万円を控除した95万円をAに償還することになります(700Ⅰ)。
そして、その分(5万円)は、弁済期が未到来であってもCが会社に請求できるとしています(700Ⅱ)。
本来、③の5万円については、弁済期が到来していない以上、会社に請求できないはずですが、利札所持人であるCの利益保護として、これを認めています。

つまり、社債が償還期限前に償還されることで、予定していた利札の請求ができなくなってしまうことはCにとっての損害となるため、これを考慮したものです。

一方、Aにとっては、本来の償還額から5万円が控除されてしまうため、Cの利益の保護をすることはそのままAに対する不利益に繋がるのではないかということですが、たとえば、AがCに対して5万円の利札を4万5000円で譲渡しているのであれば、既にその対価を得ているため、その範囲では損失はカバーされており、また、当該利札の有償譲渡により、実質的に当該利札の本来の弁済期よりも先に一部を回収することが可能となったという、一般の債権譲渡と同様の利益も得ているといえます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-03-30 14:05:05

 小泉先生、ご多忙中のところ、具体的で、かつ、とても丁寧なご回答をしていただきまして有難うございました。
 もし、解説をしていただかなければ、この部分の理解は、独学では到底、無理なことでした。
 おかげさまで、意味が分かり、類似の記述を目にしても、分かるようになりました。
 深く感謝いたします。

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ramen-otoh 2018-03-30 20:37:36



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