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hijk58さん、こんにちは。

テキストにおいて、「承役地所有者」の文言を使用しているのは、地役権が要役地・承役地として必ず2つ以上の土地の存在を前提とする権利であるため、たとえば一方の土地が譲渡された場合の論点を説明する際には、「要役地の所有者が・・・」「承役地の所有者が・・・」と表現する方が適しているためです。

ゆえに、地上権であっても、「地上権設定者」ではなく、「土地所有者」と表現することには何ら問題はなく、また、条文は、そのように規定されています(266・267・269Ⅰ等)。

ただ、設定者は設定契約の当事者となっている場合に使用される文言であるため、地上権や地役権が時効によって取得されている場合は、厳密には「地上権設定者」「地役権設定者」ではなく、「土地所有者」「承役地所有者」と表現するべきだといえます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-03-30 18:08:35

先生こんばんは。

お忙しい中、ありがとうございます。
時効の場合には気を付けないといけないのですね。
引き続きよろしくお願いします。

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hijk58  2018-04-01 02:42:24



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