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hijk58さん、こんばんは。

原質権の被担保債権の債務者(原質権設定者)は、供託により、質物の返還を求めることができます。

ただ、特に原質権の被担保債権額が転質権の被担保債権額を超過する場合において、転質権者が転質権の被担保債権額の範囲内で供託をさせただけで質物の返還が認められるのでは、結果として、原質権者を害するのではないかという問題があります。

これについては、原質権者は、債務者(原質権設定者)から直接弁済を受けることができないものの、債務者(原質権設定者)に対し被担保債権全額を供託するよう請求できると解されており、債務者(原質権設定者)が、その全額を供託することで、原質権を消滅させ、よって転質権も消滅させることになる場合は、債務者(原質権設定者)は、質物の返還を求めることができると考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-03-30 20:46:21

先生こんばんは。

お忙しい中、補足説明までありがとうございます。

引き続きよろしくお願いします。

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hijk58  2018-04-01 02:46:13



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