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民法/民法/代理
meisyonohomare 2018-04-02 15:03:57
以下の問題に対して質問があります。
「AがBに対して、C所有の甲建物を購入するための代理権を付与した後、
BがA代理人としてCとの間で甲建物の売買契約を締結した場合において、
当該売買契約を締結した当時、甲建物に瑕疵が存在し、Bはその瑕疵の
存在を知っていたが、Aはその瑕疵の存在を過失なく知らなかったときは、
Aは、Cに対して瑕疵担保責任を追及することができる。」
この問題は、正解は誤りとなりますが、「C所有の甲建物を購入するための
代理権を付与する」という行為は、本人から代理人に特定の法律行為を
委託することに当たらないのでしょうか?本人基準だと正解は正となります。
特定の法律行為の委託に当たる基準とかを教えてください。
ご回答をよろしくお願いします。
meisyonohomareさん、こんばんは。
第101条2項の「特定の法律行為」の内容の基準について、これを明確にした判例はありません。
学説としては、たとえば第13条第1項各号に列挙された行為のような特定の類型の法律行為という意味で用いられている(「民法[債権法]大改正要点解説」P37)という見解が示されています。
しかし、より厳格な基準を当てはめなければ、正解を導くことができないような問題も過去に出題されています(ex.平成13年第1問エ)。
ただ、「C所有の甲建物を購入する代理権を付与した」という事例であれば、「特定の法律行為をすることを委託された場合」(101Ⅱ)に該当すると判断して何ら問題はありません。
つまり、meisyonohomareさんが示されている問題の論点は別にあるということです。
101条2項は、「代理人は善意」であるが、「本人は悪意か過失がある」場合に、本人は代理人の善意を主張できないとしたものです。
よって、「代理人が悪意」であるならば、2項の適用はなく、原則どおり1項が適用されるため、本人は相手方に対して担保責任を追及することができないことになります。
講師 小泉嘉孝
101条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
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koizumi 2018-04-02 18:40:54