ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

meisyonohomareさん、こんばんは。

第101条2項の「特定の法律行為」の内容の基準について、これを明確にした判例はありません。

学説としては、たとえば第13条第1項各号に列挙された行為のような特定の類型の法律行為という意味で用いられている(「民法[債権法]大改正要点解説」P37)という見解が示されています。

しかし、より厳格な基準を当てはめなければ、正解を導くことができないような問題も過去に出題されています(ex.平成13年第1問エ)。

ただ、「C所有の甲建物を購入する代理権を付与した」という事例であれば、「特定の法律行為をすることを委託された場合」(101Ⅱ)に該当すると判断して何ら問題はありません。

つまり、meisyonohomareさんが示されている問題の論点は別にあるということです。

101条2項は、「代理人は善意」であるが、「本人は悪意か過失がある」場合に、本人は代理人の善意を主張できないとしたものです。

よって、「代理人が悪意」であるならば、2項の適用はなく、原則どおり1項が適用されるため、本人は相手方に対して担保責任を追及することができないことになります。

講師 小泉嘉孝

101条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

参考になった:1

koizumi 2018-04-02 18:40:54

ご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
これからもよろしくお願いします。

投稿内容を修正

meisyonohomare  2018-04-02 20:27:53



PAGE TOP