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2020-atsukoさん、こんばんは。

設立時代表取締役の選定方法については、解釈に委ねられている部分があり、また、その解釈も各文献で微妙に異なっていることから、絶対的にどれが正しいとはいえません。

ただ、設立する会社が「取締役会設置会社」で「募集設立」による場合、会社法47条1項及び3項を根拠に「設立時取締役の互選(過半数)」の方法によることができることには、何ら争いはありません。

一方、定款に定めがないまま「創立総会」で当然に選定できるのかというと、こちらは明確な根拠はなく、解釈(募集設立では、設立時の役員の選任は創立総会で行う)として成り立ち得るという程度です(試験問題として、これを肯定する形で出題される可能性は極めて低いといえます)。

よって、2020-atsukoさんが指摘されている面も含め混乱を避けるために、創立総会で設立時代表取締役を選定するのであれば、定款で「設立時代表取締役は創立総会で選定する」旨を定めた上で、これを選定するのが確実な方法であるといえます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-04-05 22:27:19

 小泉先生、ありがとうございました。
 この部分は、明文規定がなく解釈で考える部分が多いのですが、先生のテキストには、その解釈までが整理されており、とても助かります。これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

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2020-atsuko  2018-04-15 22:32:04



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