ニックネーム | *** 未ログイン ***
会社法/設立時代表取締役の選定
2020-atsuko 2018-04-02 23:15:29
設立時代表取締役の選定について教えて下さい。
この選定方法について定款に別段の定めがない場合をお聞きします。
取締役会設置会社では、
①設立時取締役による互選(頭数で互選) 47条1項
②創立総会による選定(募集設立に限る。議決権ベースで決定)
となっているようです。
②は、募集設立の場合に限定となっていますが、募集設立の場合でも①の方法で、設立時代表取締役を選定することはできるのでしょうか。
しかし、「できる」とした場合、①による方法と②による方法で、異なった選定がなされることも許されるのでしょうか。
ご多忙中のところ、大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
2020-atsukoさん、こんばんは。
設立時代表取締役の選定方法については、解釈に委ねられている部分があり、また、その解釈も各文献で微妙に異なっていることから、絶対的にどれが正しいとはいえません。
ただ、設立する会社が「取締役会設置会社」で「募集設立」による場合、会社法47条1項及び3項を根拠に「設立時取締役の互選(過半数)」の方法によることができることには、何ら争いはありません。
一方、定款に定めがないまま「創立総会」で当然に選定できるのかというと、こちらは明確な根拠はなく、解釈(募集設立では、設立時の役員の選任は創立総会で行う)として成り立ち得るという程度です(試験問題として、これを肯定する形で出題される可能性は極めて低いといえます)。
よって、2020-atsukoさんが指摘されている面も含め混乱を避けるために、創立総会で設立時代表取締役を選定するのであれば、定款で「設立時代表取締役は創立総会で選定する」旨を定めた上で、これを選定するのが確実な方法であるといえます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2018-04-05 22:27:19
小泉先生、ありがとうございました。
この部分は、明文規定がなく解釈で考える部分が多いのですが、先生のテキストには、その解釈までが整理されており、とても助かります。これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。
2020-atsuko 2018-04-15 22:32:04