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hatamanoさん、こんばんは。

結論からすると、二つの整合性については理論的に説明ができません。

まず、不動産登記令7条1項5号の承諾を証する情報は、仮登記では不要とされており、本試験(平成16年27問ウ)においても論点として問われているのは、この点です。
こちらが一般的な仮登記の論点となります。

一方、根抵当権の極度額変更の仮登記が可能か否か、また可能であるとしてその仮登記及び本登記を申請の際に、利害関係人の承諾を証する情報が要求されるのかという問題は、書式精義や先例解説集等で特別に取り上げられている論点であり、これは他と切り離して個別に理解し、記憶するようにして下さい。

確かに根抵当権の譲渡の場面においても、目的不動産の所有権登記名義人が仮登記に新たに出現することがあり、また特に分割譲渡では、仮登記後に転抵当権者も新たに出現する可能性があるため、極度額変更の場合と同様の論点が展開されてもおかしくはないのですが、現時点では、そのような議論は一般的になされていません。

そこで、少なくとも試験対策上は、上記のとおり、極度額変更についての結論及びその理由は他に当てはめることなく、独立した論点として捉えておいてください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-04-07 15:55:59

小泉先生回答ありがとうございました。

試験対策上としては、了解致しました。

実際、根抵当権の(一部)譲渡の仮登記が主登記又は付記登記でなされるのかは
先例や議論等なされていない為、不明ということでしょうか?

hatamano

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hatamano  2018-04-08 00:03:33

hatamanoさん、こんにちは。

失礼しました。
根抵当権の譲渡による移転の仮登記は、所有権以外の権利の移転に該当するため、常に「付記登記」で実行されます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi  2018-04-08 12:07:02

小泉先生こんにちは。

ご回答ありがとうございました。

hatamano

投稿内容を修正

hatamano  2018-04-08 14:34:13



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