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不登法/根抵当権(一部)移転の仮登記について
hatamano 2018-04-04 09:31:10
平成16年午後問27の肢ウ
根抵当権の一部譲渡による仮登記を申請する場合には,目的不動産の所有権登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
(回答)
×
承諾を証する情報は不要
質問
上記問を解いていて疑問に思ったので質問致します。
根抵当権の一部譲渡は根抵当権設定者の承諾は要するが、
仮登記の際にはその承諾を証する情報は不要ということだと思います。
では、この仮登記は不動産登記法第66条によれば主登記でなされるのでしょうか?
主登記でなされるならば、その後本登記にする際にも主登記のままなされるかと思いますが、
不動産登記規則第3条5項によれば付記登記によってなされるべきであり、整合性がとれません。
それとも仮登記の際には主登記で本登記の際に付記登記になる特殊な形式になるのでしょうか?
極度額についての変更については必ず付記登記でなされることから、
仮登記の際も承諾を証する情報の提供を要するとされています。
根抵当権の(一部)譲渡の場合も同じ結論ならば納得できたのですが。
(参考)
不動産登記法第66条
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者
(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)
の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
不動産登記規則第3条5項
所有権以外の権利の移転の登記は付記登記によってするものとする。
hatamanoさん、こんばんは。
結論からすると、二つの整合性については理論的に説明ができません。
まず、不動産登記令7条1項5号の承諾を証する情報は、仮登記では不要とされており、本試験(平成16年27問ウ)においても論点として問われているのは、この点です。
こちらが一般的な仮登記の論点となります。
一方、根抵当権の極度額変更の仮登記が可能か否か、また可能であるとしてその仮登記及び本登記を申請の際に、利害関係人の承諾を証する情報が要求されるのかという問題は、書式精義や先例解説集等で特別に取り上げられている論点であり、これは他と切り離して個別に理解し、記憶するようにして下さい。
確かに根抵当権の譲渡の場面においても、目的不動産の所有権登記名義人が仮登記に新たに出現することがあり、また特に分割譲渡では、仮登記後に転抵当権者も新たに出現する可能性があるため、極度額変更の場合と同様の論点が展開されてもおかしくはないのですが、現時点では、そのような議論は一般的になされていません。
そこで、少なくとも試験対策上は、上記のとおり、極度額変更についての結論及びその理由は他に当てはめることなく、独立した論点として捉えておいてください。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi 2018-04-07 15:55:59
小泉先生回答ありがとうございました。
試験対策上としては、了解致しました。
実際、根抵当権の(一部)譲渡の仮登記が主登記又は付記登記でなされるのかは
先例や議論等なされていない為、不明ということでしょうか?
hatamano
hatamano 2018-04-08 00:03:33
hatamanoさん、こんにちは。
失礼しました。
根抵当権の譲渡による移転の仮登記は、所有権以外の権利の移転に該当するため、常に「付記登記」で実行されます。
講師 小泉嘉孝
koizumi 2018-04-08 12:07:02