ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/債務の弁済によって所有権が復帰する場合
hijk58 2018-04-06 05:45:40
テキストP175
この事例は
譲渡担保契約を山本次郎と田中太郎が締結してて、
田中太郎が弁済したため、田中太郎に所有権が復帰する、
つまり、
あらかじめ、譲渡担保契約を締結してる前提の事例でよろしいのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
hijk58さん、こんにちは。
そのとおりです。
山本次郎と田中太郎が譲渡担保契約を締結していることを前提に、債務者田中太郎が債権者山本次郎に弁済したケースとなります。
そこで、(1)原因及びその日付において、「債務弁済」の他に「譲渡担保契約解除」とする説もあるという論点が出てくることになります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2018-04-07 16:10:49
PAGE TOP