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hijk58さん、こんにちは。

そのとおりです。
山本次郎と田中太郎が譲渡担保契約を締結していることを前提に、債務者田中太郎が債権者山本次郎に弁済したケースとなります。

そこで、(1)原因及びその日付において、「債務弁済」の他に「譲渡担保契約解除」とする説もあるという論点が出てくることになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-04-07 16:10:49

先生こんばんは。

お忙しい中、ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。

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hijk58  2018-04-07 20:56:35



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