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hatamanoさん、こんにちは。

1.平成2年民法問13の肢1については、根抵当権の元本確定期日の定めについて、登記が効力要件か対抗要件かを問う問題です。つまり、当事者間で、確定期日の定めがなされていても、その登記をしなければ、当該定めが効力を生じていないかを論点としています。

2.昭和63年不登法問25肢3は、利息に関する定めが実体上効力を生じていることを前提に、これを申請の対象から除外できるか否か(登記事項の留保が認められるか否か)を問う問題です。
もちろん、利息に関する定めは登記事項であり、かつ、この「利息に関する定め」には、「無利息とする定め」も含まれるという点が論点となっています。

よって、「確定期日については定めたとしても登記するか否かは任意である。」「しかし、抵当権の利息については定めた場合は、絶対的に登記しなければならない」という区別ではありません。

根抵当権の確定期日も抵当権の利息も、当事者間で定めるか否かは任意であり、定めた以上は、それぞれの設定登記を申請する際には、登記事項の一部としてこれを省略することはできないという結論になります。

不動産登記法88条の他の事項についても同様です。
ただし、2項1号(根抵当権の債権の範囲と極度額)は、実体上必ず定めなければならないため、登記としても、絶対的な登記事項となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-04-12 17:39:23

小泉先生こんにちは
御回答ありがとうございます。

>>1.平成2年民法問13の肢1
>>担保すべき元本の確定期日について登記をしないときは、確定期日を定めなかったものとみなす。

>根抵当権の確定期日も抵当権の利息も、当事者間で定めるか否かは任意であり、定めた以上は、
>それぞれの設定登記を申請する際には、登記事項の一部としてこれを省略することはできないという結論になります。

とすると、問1はイレギュラーな事例を想定しているのでしょうか?

例えば、実際の契約では根抵当権設定しかつ確定期日まで定められていた。
しかし、登記を確認した所、根抵当権は設定されていたが何らかの要因で確定期日は登記されていなかった。

この場合に、上記問1によると確定期日は定めなかったものとはみなされないと理解します。
本来は確定期日についても定めたのだから登記しなければならなかったのでしょうが、
確定期日については登記は効力要件ではなく合意によって効力が生じているからです。
このような理解で宜しいでしょうか?

hatamano

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hatamano  2018-04-17 13:59:51



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