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不登法/抵当権・根抵当権の登記事項について
hatamano 2018-04-09 11:03:25
1.平成2年民法問13の肢1
担保すべき元本の確定期日について登記をしないときは、確定期日を定めなかったものとみなす。
(回答)
×
確定期日の登記はしなくても合意の効力は生じる。登記は第三者対抗要件である。
2.昭和63年不登法問25肢3
抵当権設定登記の申請情報の内容に関し、利息を支払うことを要しない旨の特約があるときは、
利息に関する事項の提供を省略することができる。
(回答)
×
「利息を支払うことを要しない」旨を「定めた」のだから登記しなければならない。
いずれも不動産登記法第88条に定められた任意的登記事項だと思われます。
確定期日については定めたとしても登記するか否かは任意である。
しかし、抵当権の利息については定めた場合は、絶対的に登記しなければならないということでしょうか?
他の不動産登記法第88条に定められた事項の扱いについてはいずれでしょうか?
(参考)
第八十八条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、
第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 利息に関する定めがあるときは、その定め
二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
三 債権に付した条件があるときは、その条件
四 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
2 根抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 担保すべき債権の範囲及び極度額
二 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
三 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
四 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め
hatamanoさん、こんにちは。
1.平成2年民法問13の肢1については、根抵当権の元本確定期日の定めについて、登記が効力要件か対抗要件かを問う問題です。つまり、当事者間で、確定期日の定めがなされていても、その登記をしなければ、当該定めが効力を生じていないかを論点としています。
2.昭和63年不登法問25肢3は、利息に関する定めが実体上効力を生じていることを前提に、これを申請の対象から除外できるか否か(登記事項の留保が認められるか否か)を問う問題です。
もちろん、利息に関する定めは登記事項であり、かつ、この「利息に関する定め」には、「無利息とする定め」も含まれるという点が論点となっています。
よって、「確定期日については定めたとしても登記するか否かは任意である。」「しかし、抵当権の利息については定めた場合は、絶対的に登記しなければならない」という区別ではありません。
根抵当権の確定期日も抵当権の利息も、当事者間で定めるか否かは任意であり、定めた以上は、それぞれの設定登記を申請する際には、登記事項の一部としてこれを省略することはできないという結論になります。
不動産登記法88条の他の事項についても同様です。
ただし、2項1号(根抵当権の債権の範囲と極度額)は、実体上必ず定めなければならないため、登記としても、絶対的な登記事項となります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2018-04-12 17:39:23
小泉先生こんにちは
御回答ありがとうございます。
>>1.平成2年民法問13の肢1
>>担保すべき元本の確定期日について登記をしないときは、確定期日を定めなかったものとみなす。
>根抵当権の確定期日も抵当権の利息も、当事者間で定めるか否かは任意であり、定めた以上は、
>それぞれの設定登記を申請する際には、登記事項の一部としてこれを省略することはできないという結論になります。
とすると、問1はイレギュラーな事例を想定しているのでしょうか?
例えば、実際の契約では根抵当権設定しかつ確定期日まで定められていた。
しかし、登記を確認した所、根抵当権は設定されていたが何らかの要因で確定期日は登記されていなかった。
この場合に、上記問1によると確定期日は定めなかったものとはみなされないと理解します。
本来は確定期日についても定めたのだから登記しなければならなかったのでしょうが、
確定期日については登記は効力要件ではなく合意によって効力が生じているからです。
このような理解で宜しいでしょうか?
hatamano
hatamano 2018-04-17 13:59:51