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hijk58さん、こんばんは。

不登法テキストⅠP226の判例と先例では、事実関係が異なっており、判例は第1次相続について「遺産分割がなされていない」場面であり、先例は第1次相続について「遺産分割がなされていた」場面です。

先例の趣旨は、この第1次相続について遺産分割がなされている場面であれば、その時点で乙丙両名による遺産分割協議書が作成されていなくても、第2次相続開始後に丙が単独で作成した遺産分割協議書(印鑑証明書付)を添付して、直接丙に対する相続登記が申請できることを明らかにしたものです。

よって、上記判例と先例が矛盾しているわけではありません。

不登法2-1/合格INPUT講座(初級・応用論点編)
https://shihoshoshi-school.net/lecture/content/part/so_2018_huto/02_01
で詳しく解説していますので、参照して下さい。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-04-16 22:53:39

先生こんばんは。

遺産分割協議自体をしてるかどうかの違いだったのですね。
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。

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hijk58  2018-04-18 23:30:42



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