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hijk58さん、こんばんは。

包括受遺者が登記義務者とされている以上、当該包括受遺者が登記に協力しなければ、生前売買の買主は、判決により当該包括受遺者の意思を擬制することにより、単独で登記を申請することになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-04-16 22:58:50

先生こんばんは。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。

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hijk58  2018-04-18 23:31:29



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