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不登法/包括遺贈の遺言執行者の代理権限について
hijk58 2018-04-15 05:30:35
テキストⅠP103⑥
遺贈者が生前に売却した不動産の登記義務は包括受遺者がするということですが、
包括受遺者が登記義務に協力しない場合は
包括遺贈の遺言執行者が登記義務を果たすことになるのでしょうか??
すみませんが、よろしくお願いします。
hijk58さん、こんばんは。
包括受遺者が登記義務者とされている以上、当該包括受遺者が登記に協力しなければ、生前売買の買主は、判決により当該包括受遺者の意思を擬制することにより、単独で登記を申請することになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-04-16 22:58:50
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