ニックネーム | *** 未ログイン ***
会社法/拒否権付種類株式
2020-atsuko 2018-04-17 00:09:30
取締役又は監査役の選解任における拒否権付種類株式について教えて下さい。
会社法45条の拒否権付種類株主の規定は、40条1項や43条1項により取締役又は監査役を選任又は解任する場合を定めたものですが、その適用範囲は、41条による選任の特則が適用される場合や44条による解任の特則が適用される場合にも、及ぶのでしょうか。
ご多忙中のところ、大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
2020-atsukoさん、こんにちは。
会社成立後であっても、拒否権の行使の対象は、「株主総会」「取締役会」「清算人会」となっており、「種類株主総会」は規定されていません(108Ⅰ⑧)。
そこで、たとえば甲種類株式を有する株主が種類株主総会で取締役3名を選任すると定め、これに乙種類株主の決議も要する(乙種類株主が拒否権を行使できる)と定めることはできず、仮にその必要があるならば、最初から甲種類株式を有する株主と乙種類株式を有する株主が共同して取締役3名を選任する旨を定めることで、実質的にこれを実現することができます。
よって、設立段階においても、45条に規定されているとおり、40条1項と43条1項の規定による決定に限定されるものと考えます。
ただ、試験的論点としては、そこまで突き詰めて検討する必要はありません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2018-04-18 17:30:13
小泉先生、ありがとうございました。
細かい論点でしたが、この箇所を学習していて、とても気になることだったので、先生にご教示いただいて、すっきりした思いがします。
私としては、45条は、後ろの方に位置する条文なので、その前にある条文に広く適用されると考えておりましたが、結果は反対でした。
改めて御礼申し上げます。
2020-atsuko 2018-04-18 21:41:00