ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

ramen-otohさん、こんにちは。

会社法59条1項は、設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が申込みをするか否かを決定する上で重要な情報を発起人が提供することを定めた規定です。

その中でも、施行規則8条4号は、特に「定款に定められた事項」が株主となった者に対する拘束力を有し、株主の権利内容に影響を与えるため、これを通知するとしたものです。

ただ、定款に定められる事項は、一般に多数存在するため、絶対的記載事項等、当然に通知しなければならない事項(会社法59Ⅰ①~④・施行規則8条3号)を除き、設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が、特に通知することを請求した事項のみを発起人は通知すれば足りるとし、その簡素化を図ったものです。

たとえば、「存立時期に関する定めの有無及びその内容」は、当然に通知しなければならない事項(会社法59Ⅰ①~④・施行規則8条3号)には含まれていないものの、設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が、これを通知するよう請求したならば、発起人はこれに応じる義務があるということになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-04-21 17:32:53

 小泉先生、ご多忙中のところ、ご回答くださいまして有難うございました。
 独学では全く見当がつかず、釈然としないところでしたが、先生の解説で、その趣旨を理解することができました。
 重ねて感謝申し上げます。

投稿内容を修正

ramen-otoh  2018-04-22 10:50:59



PAGE TOP