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会社法/設立時募集株式の申込み
ramen-otoh 2018-04-17 23:32:10
会社法を勉強中です。試験問題としては細かい部分ですが、どうしても気になってしまう箇所がありますので、ご多忙中申し訳ございませんが、教えてください。
設立時募集株式を規定した会社法59条1項5号は、施行規則8条各号に委任しています。
その施行規則8条4号は、定款に定められた事項であって、発起人に対して設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
と規定されています。
この「当該者に対して通知することを請求した事項」とは、どのような意味なのかが分かりません。
どのような場面で、何を規定したものなのかを、簡単な説明でかまいませんので、ご教示ください。
ramen-otohさん、こんにちは。
会社法59条1項は、設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が申込みをするか否かを決定する上で重要な情報を発起人が提供することを定めた規定です。
その中でも、施行規則8条4号は、特に「定款に定められた事項」が株主となった者に対する拘束力を有し、株主の権利内容に影響を与えるため、これを通知するとしたものです。
ただ、定款に定められる事項は、一般に多数存在するため、絶対的記載事項等、当然に通知しなければならない事項(会社法59Ⅰ①~④・施行規則8条3号)を除き、設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が、特に通知することを請求した事項のみを発起人は通知すれば足りるとし、その簡素化を図ったものです。
たとえば、「存立時期に関する定めの有無及びその内容」は、当然に通知しなければならない事項(会社法59Ⅰ①~④・施行規則8条3号)には含まれていないものの、設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が、これを通知するよう請求したならば、発起人はこれに応じる義務があるということになります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2018-04-21 17:32:53
小泉先生、ご多忙中のところ、ご回答くださいまして有難うございました。
独学では全く見当がつかず、釈然としないところでしたが、先生の解説で、その趣旨を理解することができました。
重ねて感謝申し上げます。
ramen-otoh 2018-04-22 10:50:59