ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

2020-atsukoさん、こんばんは。

電子投票によっても議決権行使ができることを定めた場合に、招集通知を電磁的方法によることを承諾していない設立時株主に対しては、特に請求(創立総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求)があったときは、発起人は、電磁的方法によりこれを提供しなければならない(71Ⅳ)と規定されています。

一方、その請求がなされていない以上、「議決権行使書面の交付」や「議決権行使書面に記載すべき事項についての電磁的方法による提供」は、発起人には義務づけられていないということになります。

電子投票によっても議決権行使ができることを定めた場合であっても、現実の会場で創立総会が開催されていることには変わりなく、あくまでそこに出席して議決権行使をすることが原則となります。

そこで、たとえば、招集通知を電磁的方法によることを承諾していない設立時株主が、当該創立総会では、電子投票が認められていたものの、当初は現実の会場での議決権行使を予定しており、その後予定を変更して、電子投票を行うのであれば、創立総会の日の一週間前までに請求を行い、発起人がこれに対応して電磁的方法による提供を行うという流れを規定しているのが、上記71条4項と考えます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-04-30 21:07:50

 小泉先生、ありがとうございました。
 この箇所は、分かったようでも、詰めきれずに混乱しやすい箇所でした。
 先生の解説は、実際の場面が想起できて、条文や制度の仕組みを思い浮かべやすく、たいへん助かります。
 改めて感謝申し上げます。
 これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

投稿内容を修正

2020-atsuko  2018-05-02 17:34:31



PAGE TOP