ニックネーム | *** 未ログイン ***
会社法/出資の履行を仮装した場合の発起人の責任
2020-atsuko 2018-04-22 22:26:41
出資の履行を仮装した場合の発起人(52条の2Ⅰ)について教えて下さい。
テキストの解説では、責任追及の訴え(株主代表訴訟)の対象となる(847Ⅰ)と書かれています。
自分で条文を確認したところ、847条1項には、102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)は対象になっていますが、52条の2(出資の履行を仮装した発起人の責任)は対象になっていないように思いましたが、これは、私の条文の読み方が悪いからでしょうか。
52条の2(出資の履行を仮装した発起人の責任)も株主代表訴訟の対象となることを規定している条文についてご教示ください。
また、同様のことは、出資の履行の仮装に関与した発起人(52条の2Ⅱ)と設立時取締役(103Ⅱ)にも言えます。
ご多忙中のところ、大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
2020-atsukoさん、こんばんは。
会社法52の2ⅠⅡ及び103Ⅱの各責任に対する追及の訴えは、会社法847条1項の「発起人、設立時取締役、・・・・・の責任を追及する訴え」に該当します。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi 2018-05-01 23:17:21
小泉先生、ありがとうございました。
会社法847条1項は、「発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人」の責任を追及する訴え、と規定しています。
しかし、「役員等」については、「423条1項に規定する役員等」という定義が書かれてますが、「発起人、設立時取締役、設立時監査役、清算人」については、どのような場面での責任を指しているのかが分かりませんでした。
会社法52の2ⅠⅡ及び103Ⅱの各責任を指していることが明記されていればいいのですが、847条1項の条文中に見つけることができませんでした。
試験対策としては、そこまで深く考えずに、「これまで出てきた発起人、設立時取締役、設立時監査役、清算人の各種責任」で、「不足額填補責任」「任務懈怠責任」「出資や払込みを仮装した責任」を指すものだと理解しておけば十分なのかな、と考えております。
六法を読んでいて、ちょっと気になったので、ご質問した次第です。
これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。
2020-atsuko 2018-05-02 17:23:17