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hatamanoさん、こんばんは。

確かに、婚姻により成年擬制の効果が生じている者は、後見人になることができると解されていますが、本肢では、婚姻を行った事実は示されておらず、単に「未成年の父」を記載されているため、後見人となることはできないと判断します。

講師 小泉嘉孝 

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koizumi 2018-05-03 20:25:22

小泉先生こんばんは。
回答ありがとうございます。

単に「未成年の父」と記載されていてもそれは成年擬制の効果を生じている未成年を含んでいるとも考えられ、
正しいとは言い切れないと思いますが、古い問題ですし、他の肢で判断して正しいと納得するようにします。
ありがとうございました。

hatamano

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hatamano  2018-05-06 20:27:31



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