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民法/昭和60年問17肢4について
hatamano 2018-04-24 09:36:36
問
未成年の父は、その非嫡出子の後見人となることができない。
回答
〇
この問いについて、婚姻した未成年(成年擬制成立)であれば後見人になれるのではないでしょうか?
婚姻した母とは別の女性から出生した子の後見人ということになると思いますが。
hatamanoさん、こんばんは。
確かに、婚姻により成年擬制の効果が生じている者は、後見人になることができると解されていますが、本肢では、婚姻を行った事実は示されておらず、単に「未成年の父」を記載されているため、後見人となることはできないと判断します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-05-03 20:25:22
小泉先生こんばんは。
回答ありがとうございます。
単に「未成年の父」と記載されていてもそれは成年擬制の効果を生じている未成年を含んでいるとも考えられ、
正しいとは言い切れないと思いますが、古い問題ですし、他の肢で判断して正しいと納得するようにします。
ありがとうございました。
hatamano
hatamano 2018-05-06 20:27:31
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