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2020-atsukoさん、こんばんは。

会社法462条1項は、461条1項の1号と5号に対応していないというわけではありません。

462条は、「前条第一項の規定に違反して・・・・、金銭等の交付を受けた者並びに・・・・業務執行者・・・」となっていて、その後に「及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、」となっています。

よって、462条1項第1号から第6号に掲げるものが支払義務を負うのは、「金銭等の交付を受けた者並びに・・・・業務執行者・・・」にプラスしてという意味です。

461条1項の1号と5号では、このプラスの部分がないというだけで、それ以外は支払義務を負うことが、この462条1項で規定されていることになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-05-12 23:42:19

 小泉先生、ありがとうございました。
 条文を丁寧に読んだつもりでしたが、至らない部分があり、お恥ずかしい限りです。
 親切に教えていただき深く感謝申し上げます。
 これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

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2020-atsuko  2018-05-19 18:09:43



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