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会社法/剰余金配当等に関する責任
2020-atsuko 2018-05-05 09:59:41
会社法462条の剰余金の配当等に関する責任について教えて下さい。
第1項は、1項から6号まで責任を負う者が規定されています。
どれも461条1項に対応したものだと思いますが、461条1項1号と同5号には対応していません。
461条1項1号(譲渡不承認の場合の自己株式の買取り)
同2号(相続人等に対する売渡しの請求)
462条1項は、この2つに対応していないのはなぜですか。
ご多忙中のところ、大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
2020-atsukoさん、こんばんは。
会社法462条1項は、461条1項の1号と5号に対応していないというわけではありません。
462条は、「前条第一項の規定に違反して・・・・、金銭等の交付を受けた者並びに・・・・業務執行者・・・」となっていて、その後に「及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、」となっています。
よって、462条1項第1号から第6号に掲げるものが支払義務を負うのは、「金銭等の交付を受けた者並びに・・・・業務執行者・・・」にプラスしてという意味です。
461条1項の1号と5号では、このプラスの部分がないというだけで、それ以外は支払義務を負うことが、この462条1項で規定されていることになります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2018-05-12 23:42:19
小泉先生、ありがとうございました。
条文を丁寧に読んだつもりでしたが、至らない部分があり、お恥ずかしい限りです。
親切に教えていただき深く感謝申し上げます。
これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。
2020-atsuko 2018-05-19 18:09:43