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会社法/清算株式会社の代表
ramen-otoh 2018-05-06 17:30:24
会社法を勉強中ですが、しっくりこない点があって困っていますので、基本的なことで大変申し訳ございませんが教えてください。
会社法483条1項に「清算人は、清算株式会社を代表する。」と規定されています。
ただし書きは、「他に代表清算人その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」と規定されています。
ただし書き中「他に」とは、「清算人以外の者」を代表する者に定めることができることを意味しているのでしょうか。
489条3項の清算人会設置会社についても同様で、ただし書きは、「他に代表清算人があるときは、この限りでない。」と規定されています。
テキストの解説では、この部分の意味が読み取れませんでしたので、「清算人以外の者」を代表清算人とすることができる意味なのかどうか、ご教示くださいませ。
ramen-otohさん、こんばんは。
まず、清算人会を設置する場合は、清算人が3人以上必要となります(478Ⅵ・331Ⅳ)が、清算人会を設置しなければ、清算人は1人で足ります。
そこで、483条1項は、清算人が1人であれば、その者が当然に清算株式会社を代表する(代表清算人となる)ことを規定したものです。
また、2項は、清算人会を設置しなければ、清算人が2人以上であっても、各清算人が清算株式会社を代表する(代表清算人となる)ことを規定しています。
ただ、清算人が2人以上いるのであれば、特に清算会社を代表する者を定めることにより、代表権を持つ清算人と代表権を持たない清算人の区別を設けても良いというのが、1項ただし書きの意味です。
しかし、483条3項及び489条3項で、代表清算人を定めるには、「清算人の中から」と規定されているため、清算人でない者を代表清算人に選ぶことはできません。
489条3項ただし書きの「他に代表清算人があるときは、この限りでない。」とは、一時代表清算人の職務を行うべき者や代表清算人の職務代行者を裁判所が定めた場合です。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2018-05-13 17:44:38
小泉先生、ご多忙中のところ、ご回答くださいまして有難うございました。
483条1項ただし書きと489条3項ただし書きの意味がよく分かりました。
教えていただく前は、どちらも同じような「ただし書き」という程度の認識でおりましたが、その意味するところに違いがあることが分かり、とても勉強になりました。
ramen-otoh 2018-05-19 18:19:32