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不登法/仮登記の本登記の義務者
hatamano 2018-05-06 20:39:02
甲区2番 所有権移転
平成15年3月1日第180号
原因 平成15年1月10日売買
所有者 持分2分の1 甲
2分の1 乙
付記1号 2番登記名義人氏名変更
平成25年7月1日第560号
原因 平成25年4月1日相続人不存在
共有者亡乙登記名義人 亡乙相続財産
3番 条件付共有者全員持分全部移転仮登記
平成24年10月15日第990号
平成24年10月15日代物弁済(条件 平成24年10月1日金銭消費貸借の債務不履行)
権利者 丙
4番 亡乙相続財産持分全部移転
原因 平成26年5月2日特別縁故者不存在確定
権利者 持分2分の1 甲
上記のような登記記録があり、3番の仮登記を本登記にする場合、
その登記義務者は甲になるのでしょうか?
それとも甲と亡乙相続財産でしょうか?
宜しくご回答お願いします。
3番の登記は乙死亡のときに登記されていなければ、亡乙相続財産に対抗できず、登記することができないのではないでしょうか?
あくまで抵当権の先例からの類推ですが…
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YoungMyeong 2018-08-24 12:21:35
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