ニックネーム | *** 未ログイン ***
会社法/剰余金の配当と中間配当
tonton-chan 2018-05-07 21:18:35
453条に基づく株主に対する剰余金の配当についてです。
事業年度中に、回数の制限なく、剰余金の配当をすることができると解説されています。(A)
しかし、中間配当の説明では、取締役会設置会社が1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって中間配当することができる旨を定款で定めることができる(454条5項前段)。(B)
上記の記述を読んでみて、(A)と(B)の場面は、違う場面なのか、それとも同じ場面なのかが分かりらず、混乱しています。
(A)では、回数制限がなく、となっており、(B)では、1事業年度1回限り、となっています。
(A)の場面の他に、(B)中間配当という場面があるのかどうか。回数制限の有無を含めて、この点についてご教示ください。
また、剰余金を配当する際の分配可能額についてお尋ねします。
ある解説本には、「分配可能額の範囲内で剰余金の配当を行う限りにおいて、配当の回数を制限する合理的な理由はなく」と書いてあります。
この配当の対象とすることができる「分配可能額」とは、前期から繰り越されている「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」がある場合に、これらを原資とする分配可能額を意味しているのでしょうか。それとも、当期の事業年度において、臨時決算を行って、当期の事業年度で「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」がある場合に、これらを原資とする分配可能額という意味でしょうか。それとも、前期の分があれば、これも登記の損益に足しこんで計算した分配可能額という意味でしょうか。
上記(A)の場合に「事業年度中に」と書いてあるのですが、いつの時点における分配可能額を捉えて剰余金の配当をするのかをご教示ください。
以上、2点についてご教示くださいますようお願いします。
(A)の場面は、剰余金の配当を株主総会の決議により定める場合で、株主総会であれば期中に何度でも剰余金の配当を決定できます。
取締役会で定めることができるという中間配当の問題(B)とは別の話です。
期中の配当における分配可能額について質問されている3つの考え方は、
①最終の事業年度にかかる計算書類上の剰余金を配当する
②当期の損益のみを基準に剰余金を計算して配当する
③前期から繰り越した剰余金に、当期損益を加減して計算した剰余金を配当する
この3つのどれか?という質問だと思います。
分配可能額ですが、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を捉えます。
また、分配可能額の計算には貸借対照表上の数額を加減して算出するものなので、当期の損益のみということもあり得ません。
よって、③が正しいということになります。
なお、期中に剰余金の配当を行った結果、年度末に欠損が生じた場合には、欠損填補責任(465条)の問題となります。
参考になった:8人
YoungMyeong 2018-08-24 12:14:20
YoungMyeongさん、ご回答ありがとうございます。
私は、基本的なことを理解していなかったのだと回答していただいて初めて気づきました。
まだまだ初歩的な学習が足りないとつくづく感じました。
また、私の質問を要領よく整理していただいたことに感謝しています。
学習中の内容について理解する際に、一歩さがったところで見て考えることがなかなかできません。
これからもお世話になると思います。よろしくお願いします。
tonton-chan 2018-09-10 19:40:02