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商登法/過去問(昭59年問34)について
t03k705e 2018-05-09 22:46:02
過去問に取り組んでいます。疑問に思った点があったので教えていただけると幸いです。
問
甲、乙2名の代表取締役がいる取締役会設置会社において、甲が取締役を辞任して退任し、取締役会の決議によって新たに丙を
代表取締役に選定したことによる変更の登記を申請する場合、取締役会議事録に乙が登記所に提出している印鑑を押印している
場合であっても、他の出席取締役の印鑑について市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
答え ×
解説には乙が代表取締役の地位にあることから、乙の登記所届出印を押印している以上、他の出席取締役について印鑑証明は不要と
書いてあります。
ですが、丙については代表取締役に就任するので印鑑証明が必要と思ったのですが、違うのでしょうか?
それは就任承諾書の問題であって、議事録に関しては必要ないという解釈でしょうか?
ご指導のほど、よろしくお願いします
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