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取締役会を設置しない会社では、万能機関なので株主総会で行うことができます。
むしろ取締役の過半数で定めることができるかどうかに疑義があるようです(江頭「株式会社法 第5版」P267)。

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YoungMyeong 2018-08-24 11:33:08

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kzk123 2019-01-21 16:28:54



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