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会社法/市場取引等による株式の取得
2020-atsuko 2018-06-09 09:43:48
会社法165条の取締役会設置会社における市場取引等による株式の取得について教えて下さい。
取締役会設置会社は、取締役会の決議によって市場取引等により株式会社の株式を取得することができる旨を定款で定めることができますが、この「取締役会の決議」は、授権決議に相当するものだと思います。
この場合、「株式の取得に関する事項」は、株主総会(普通決議)又は取締役会の決議で定めなければならない(165条3項)となっています。これが自己株式の買受の実行手続に相当するものだと思います。
ここで質問です。
ものの本に次のような記述がありました。
取締役会設置会社が、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めに基づき取締役会で株式の取得に関する事項を決議する場合、当該決議は、会社法156条に基づくものであるため、株式を取得することができる期間としてこの取締役会で決議することができる期間は1年を超えることができない。(165条1項ただし書き、相澤等 論点解説160ページ)
この「株式を取得することができる期間としてこの取締役会で決議することができる期間は1年を超えることができない。」の「取締役会で決議」とは、(授権決議としての取締役会の決議ではなく、)買受実行の決議ということでしょうか。この記述は、「取締役会の決議」となっていますが、買受実行の決議を業務執行者が行う場合でも、同様に、取締役会の決議から1年以内ということでしょうか。
ご多忙中のところ、大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
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