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商登法/取締役会非設置会社において代表取締役を定めた場合
hatu 2018-08-07 17:06:42
初歩的な質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
会社態様
・取締役会非設置会社
・各自取締役に代表権がある。
・取締役(代取)A
取締役(代取)B がいる。
上記会社において、
・株主総会により、定款に互選による代取の選定を規定
・取締役の協議により、Aを代取と選定
と決議がなされた場合、
1.なすべき登記は、代表取締役Bの退任登記だけで良いのでしょうか?
2.もし退任登記となるならば、添付書面はどうなるのでしょうか?
商登法基礎05-08 7:10~
において、株主総会で代取が選定されたケースについて勉強させて頂きました。
上記会社に当てはめ、Aが代取として選定された場合、
[事] 代表取締役の変更
[登] ○年○月○日次の者退任
代表取締役 B
[添] 株主総会議事録 1通
委任状 1通
株主総会議事録は「退任を証する書面」として必要ということでした。
恐らく、代取を定款で定める場合でも、同様かと考えていますが、
定款規定の互選の場合、どのようになるか疑問に思った次第です。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
①定款変更を証する株主総会議事録
②その定めに基づいて代表取締役を互選したことを証する書面
この2つが必要になります。
参考になった:1人
YoungMyeong 2018-08-24 11:13:26
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