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会社法/会計参与の任期
tonton-chan 2018-08-14 11:41:49
2019年 会社法商法5-7 を受講していますが、テキスト237ページの(2)会計参与の任期 についてお尋ねします。
テキストでは、指名委員会等設置会社のみ「1年以内」となっています。
しかし、会計参与の任期は、会社法332条により取締役の任期の規定を準用することになっています。
そうすると、監査等委員会設置会社の会計参与も、1年以内になると考えるのですが、会計参与の任期はどうなるのでしょうか。
講義の中でも触れられていない箇所なのでお尋ねしました。
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