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民法/親子関係の不存在について
takugin97 2018-08-21 23:14:46
皆様、よろしくお願いします。
手元の書籍には、次のように記載されています。
1 婚姻が成立した日から200日以内に出生した子の嫡出性に争いがあるときは、母は、父子関係不存在確認の裁判を得ることなく、実の父に対して強制認知の訴えを提起することができる。
2 嫡出の推定を受けない子の場合、親子関係の不存在は、利益がある者ならば何人でも訴訟によらずに主張することが認められているので、親子関係の存否については、強制認知の訴えにおいての先決問題とす ればよい。
これについて疑問があるのです。
1 婚姻が成立して200日以内に出生した場合は、推定されない嫡出子として親子関係不存在確認の訴えによる必要があるのではないでしょうか?
2 前半部分は、親子関係不存在確認の提起者要件だと思いますが、後半部分「親子関係の存否については、~とすればよい」が何を言っているのかわかりません。強制認知の訴えの審理で、最初に調べるということでしょうか?
どうかご指導ください。
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