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民法/胎児の権利能力(認知)
yamakawa5 2018-08-30 18:24:06
判例は、法定代理の規定がないなどから停止条件説とのことですが、認知(783条)で認知を受ける権利能力を認めているように見えます。とすると、認知の場面においては法も解除条件説を取っていると言えるのではないでしょうか? また、母が胎児を代理して認知請求できないのは、父が死亡する可能性が高い場合(癌で余命3ヶ月など)は胎児の権利保護に欠けるのではないでしょうか?
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