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「消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるとき」がキーポイントです。(会社法784条の2)
簡易分割の場合、吸収分割契約の承認に株主総会決議を要しません。つまり、この場合株主には不利益はないと会社法は考えています。ですので、同但し書きで、除外されています。

吸収合併や株式交換の時は一定の条件に当てはまり、それが株主が不利益を受ける恐れがあるならば、吸収合併等をやめることの請求を消滅会社等にすることができます。もちろん、簡易分割でない吸収分割の場合も同様です。

参考になった:1

nyanta 2018-09-30 22:39:16

ご回答大変ありがとうございました。これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

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2020-atsuko  2018-10-04 23:06:06



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