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不登法/代理人と相手方が通謀虚偽表示を行った場合
hachi 2018-09-14 11:17:20
代理人と相手方が通謀虚偽表示を行った場合、判例は相手方の意思表示は有効であるとし、本人は貸金返還請求ができるという判例(大判大3.3.16)があります。
そもそも通謀虚偽表示は無効とされるので、このケースにおいて原則通り代理人と相手方の契約を無効とすれば、この契約はなかったことになり本人に損害はないと思うのですがそのように考えることは間違いでしょうか。
おそらく私がこの事例の解釈のどこかを誤っているものと思います。
この事例の解釈についてご教示をお願いいたします。
すみません。見出しを不登法としてしまいましたが民法の誤りです。
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