ニックネーム | *** 未ログイン ***
会社法/株式交換で完全親会社となることができない会社
2020-atsuko 2018-10-06 15:04:53
株式交換において完全親会社となることができない場合について教えて下さい。
合名会社や合資会社は、株式交換における完全親会社となることはできません。
一方、新設分割の場合には、すべての種類のっ会社が設立会社となることができます。
つまり、合名会社・合資会社を設立会社とする新設分割を行い、分割会社が無限責任社員となることができるというのですが、株式交換のときにはできて、新設分割の場合はできないことの理由が分かりません。
なぜ、こうした違いが生じるのか。恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いします。
別に、政策的に認めても問題があるわけではありません。
ただし、、、
私が合名会社の経営陣だとしたら、株式交換なんて面倒くさい制度を使わずに、ドンドンお金を積み増して買収していきます。会社債権者等への説明だの色々大変な作業を無視して、完全子会社化をすることに邁進していくと思います。でも、誰も文句は言わないと思います。あらゆることに無限で責任を負いますから。。。
多分、株式交換みたいな制度を創設したとしても、親会社となる合資・合名会社はメリットがないので利用しないと思います。
参考になった:1人
nyanta 2018-10-06 22:34:29
PAGE TOP