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民法/指図による占有移転(平成23年度午前の部第8問)
naznyan 2018-10-11 13:13:13
指図による占有移転の「本人」について
平成23年度午前の部第8問オでは、譲渡人A、受寄者B、第一譲受人C、第二譲受人Eとしたときに、
以下の時系列での事実関係が記載されています。
①Aが動産甲をBに寄託
②Aが甲をCに譲渡
③Cへの指図による占有移転による甲の引渡し
④Aが甲をEに譲渡
⑤Eへの指図による占有移転による甲の引渡し
このとき、Eが甲を即時取得するためには⑤の指図による占有移転が適法に行われる必要がありますが、
この指図をする「本人」はAとCのどちらになるのでしょうか。
③の指図による占有移転後は、代理人がB、本人がCという関係になり、Cが⑤の指図をすべきと考えるのですが、
現実的にはCが指図をすることは考えにくく、本肢ではAが指図をしたことが前提のように思います。
③で指図による占有移転を行った後であっても、⑤の指図による占有移転の本人はAとなりうるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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