ニックネーム | *** 未ログイン ***
商登法/商業登記規則61条4項ただし書きの実際
takugin97 2018-11-19 23:30:23
皆様、よろしくお願いします。
次のような取締役会設置会社である株式会社甲があるとします。
取締役A(代表取締役)
取締役B
取締役C
監査役D
取締役会で次のように変更があったとします。
取締役B(代表取締役)
取締役C
取締役D
監査役A
このとき、取締役会議事録には、従前の代表取締役Aが登記所届出印を押せば、商業登記規則61条4項ただし書きにより、他の役員は認め印で可と思います。
ここで疑問があるのです。
取締役会議事録には、監査役 A として、その隣に届出印を押すことになるはずですが、この届出印には、通常、「株式会社甲 代表取締役印」と彫られているのではないかと思います。
とすれば、監査役の肩書があるAのすぐ隣に届出印(=株式会社甲 代表取締役印)が押されている(監査役なのに代表取締役印を使っている)というのは、何だか不自然な感じがするのです。
実際のところは、これで問題ないのでしょうか?現実にも発生しうる事象だと思うのですが、調べても見つかりませんでした…。
こんにちは。先頃は丁寧な返信ありがとうございます。おっしゃるとおり、この場合は少し違和感がありますね。私も手持ちのオートマシステム 会社法商法商業登記法 Ⅰ 早稲田経営出版 山本浩司著で調べたところ
同様のケースがありました (p301 事例20) 。それによると監査役であっても従前の代表取締役として届け出た代表印を押印することで当該但書規定が適用される趣旨となっています。やはり原則通りということですね。
参考になった:2人
kzk123 2018-11-21 11:55:37
kzk123 さん
こちらこそ、わざわざご回答いただき、有難うございます。
出典まで明示いただき、感謝申し上げます。
監査役なのに、代表印を押すとは、少し不思議な感じもするのですが、そういうものと考えてよいのでしょうね。
またご指導くださるよう、お願いいたします(^^)/
takugin97 2018-11-21 20:30:38