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こんにちは。先頃は丁寧な返信ありがとうございます。おっしゃるとおり、この場合は少し違和感がありますね。私も手持ちのオートマシステム 会社法商法商業登記法 Ⅰ 早稲田経営出版 山本浩司著で調べたところ
同様のケースがありました (p301 事例20) 。それによると監査役であっても従前の代表取締役として届け出た代表印を押印することで当該但書規定が適用される趣旨となっています。やはり原則通りということですね。

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kzk123 2018-11-21 11:55:37

kzk123 さん

 こちらこそ、わざわざご回答いただき、有難うございます。
 出典まで明示いただき、感謝申し上げます。
 監査役なのに、代表印を押すとは、少し不思議な感じもするのですが、そういうものと考えてよいのでしょうね。
 またご指導くださるよう、お願いいたします(^^)/

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takugin97  2018-11-21 20:30:38



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