ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/委任による代理
tomato-nori 2018-12-08 20:17:38
委任による代理の概念がわからないので教えてください。
委任は、本人が他者に具体的なお願いごとをすること。代理は、本人が他者にある法律行為をさせること。と理解しています。
代理については、任意代理だけではなく法定代理もありますので、委任(民法643条)によるという表現を使っているのではないでしょうか?
参考になった:0人
takashi0622 2018-12-08 21:22:03
PAGE TOP