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1.A→C間とA→D間の譲渡は、どちらも有効な契約。
 A→C間の譲渡が訴求的に有効になってもA→D間の契約が無効になる訳ではない。
2.買い主のCとDは、当事者の関係ではなく、第三者の関係
3.第三者の関係であり、物件が土地である以上、登記を早くしたほうが勝ち(177条の対抗関係)
という風に自分は、理解しました。

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takashi0622 2018-12-09 18:28:38



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