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民法/無権代理 本人の追認権 第三者との関係
tomato-nori 2018-12-09 14:50:11
民法3章 無権代理 163頁
本人の追認権 第三者との関係の箇所の、二重譲渡による対抗関係について質問いたします。
1 BはCへ5億の売買契約をしました。
2 AはDへ3億で同一物件の売買契約をしました。
3 AはB・C間の契約を追認しました。
3の追認で、B・C間の契約は遡及して有効となるのに、なぜCとDの民177条の対抗関係にしないといけないのでしょうか?
1.A→C間とA→D間の譲渡は、どちらも有効な契約。
A→C間の譲渡が訴求的に有効になってもA→D間の契約が無効になる訳ではない。
2.買い主のCとDは、当事者の関係ではなく、第三者の関係
3.第三者の関係であり、物件が土地である以上、登記を早くしたほうが勝ち(177条の対抗関係)
という風に自分は、理解しました。
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takashi0622 2018-12-09 18:28:38
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