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この問題は、15-7から続いている問題(平成8年第3問)です。
前提の見解が、共同相続人が全員追認すると無権代理行為が有効になるという趣旨なので、
信義則を根拠に例外を設けたとしても矛盾しないという解説は間違っていないと思います。
この問題は、あくまでも前記の見解と矛盾するかどうかという問題で信義則上許されるかどうかを聞いている問題ではないので。
一問一答式の短所が出た問題ですね。

それと1つお願いがあるのですが、出来ればレスポンスをしていただけませんか?
自分の伝え方が通じたかどうかわからないもので。

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takashi0622 2018-12-11 18:50:08



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