ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示


113条2項は相手方以外になされた場合の処理を書いてあるので、無権代理人に対する追認も可能です。

そして、その結果は質問にある通り「対抗問題」となるのです。

簡単に書くと
追認は相手方または無権代理人のどちらに対しても行えるが、無権代理人に追認を行った場合には相手方が追認の事実を知るまでは本人は相手方に対して追認の効果を主張できない。

イメージとしてはこう考えてみてはいかがでしょうか?

本人が無権代理人に対して追認をした場合には、相手方の立場がどうなるか考えてみましょう。

このとき、本人にとっては無権代理人の行った契約は「有効になった」と思うでしょう。
しかし、相手方はどうでしょうか?無権代理人が追認を受けたことを相手方に伝えなければ相手方が不安定な状況になります。
そこで、113条2項にあるように、相手方は「追認を知らない」ときには自らの不安定感を払拭するために115条の取消権を行使できるのです。

このときに本人が「無権代理人に対して追認した」(116条によって有効になっている)という反論は使えません(本人と無権代理人の間では無権代理ではなくなったが、相手方との関係では無権代理のままである。つまり対抗問題です。)

これが113条2項の効果ですね。


当然相手方が追認の事実を「知ってしまえば」無権代理によってなされた契約は確定的に有効になります(113条2項、116条)。


ですので、先に書いたとおり無権代理の追認は「無権代理人」または「相手方」のどちらでも良いが、相手方が追認の事実を知らなければ追認したことを本人は主張できない。


となります。

もし、無権代理人に対する追認が有効でないなら、相手方が善意であれ悪意であれ、追認は無効となり悪意でも取消権が行使できますよね。

投稿内容を修正

参考になった:2

kokusyo 2018-12-16 21:47:00



PAGE TOP