ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

.........

投稿内容を修正

参考になった:305

kzk123 2019-01-20 13:28:04

確かに定款には個別の役員につき具体的に任期を記録することは少ないでしょう。(設立時役員ぐらい?)

ただし任期を1年後としたり4年後としたりする定めをすることはあります。補欠の監査役の任期短縮の定めをする場合や、役員の員数に関する規定も考えられます。
また、定時株主総会の開催時期に関する定めを特別に定めていたとしたら(例えば事業年度終了後1か月以内とか)、当該定時株主総会が瑕疵ない総会であることの担保のための定款の添付も考えられます。

単に、任期の伸長・短縮を証するための定款の添付は要求されていませんが、補欠の監査役が前任の監査役の任期満了に該当する時に退任する場合は、定款の添付は必須です。
役員の変更と定款の別段の定めについての論点は多岐にわたります。ここでは言いたいことの半分も言えてませんが、わからないことがあったらおっしゃってください。

投稿内容を修正

参考になった:1

nyanta 2019-01-23 23:28:50



PAGE TOP