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商登法/任期満了退任の登記の添付書類
takugin97 2019-01-16 23:24:12
皆様、よろしくお願いします。
株主総会の終結時をもって役員の任期が終了するとき、任期の満了を証する添付書類として、定款と株主総会議事録をセットにする場合があります。
このときの定款を添付する意味がよくわからないのです。
テキストでは、①任期の延長・縮小を確認するため とか、
②定時株主総会が開催される時期を確認するため 等とあります。
ただ、そもそも、登記簿からは役員の任期は不明です。また、通常、定款には個々の役員の任期は記載されていないと思います(例:A取締役は平成○年○月まで、とか)。
よって、①であろうと②であろうと、定款が役に立つことはないのではないか、と思ったのです。
本来必要なのは「該当役員の選任時期がいつなのかを示す書類」(実際はない…と思いますが)ではないか、と考えたりもして理解に苦しんでいます。
どうかご指導ください。
確かに定款には個別の役員につき具体的に任期を記録することは少ないでしょう。(設立時役員ぐらい?)
ただし任期を1年後としたり4年後としたりする定めをすることはあります。補欠の監査役の任期短縮の定めをする場合や、役員の員数に関する規定も考えられます。
また、定時株主総会の開催時期に関する定めを特別に定めていたとしたら(例えば事業年度終了後1か月以内とか)、当該定時株主総会が瑕疵ない総会であることの担保のための定款の添付も考えられます。
単に、任期の伸長・短縮を証するための定款の添付は要求されていませんが、補欠の監査役が前任の監査役の任期満了に該当する時に退任する場合は、定款の添付は必須です。
役員の変更と定款の別段の定めについての論点は多岐にわたります。ここでは言いたいことの半分も言えてませんが、わからないことがあったらおっしゃってください。
参考になった:1人
nyanta 2019-01-23 23:28:50