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民法/無権代理行為
ks0405yk 2019-01-29 19:37:52
問題:無権代理行為によって譲渡された権利を当該行為の相手方から転得した者に、無権代理人について権限があるものと信ずべき正当の理由があるときは、
本人は当該転得者に対し当該行為の責任を負う。
答え:×
疑問点:正当な理由があったとしてもだめなのでしょうか。
オートマ民法1 P159
前ページの発展に書かれているように、表権代理で保護される相手方は代理行為の直接の相手方に限定されます。
昭和36年12月12日の判決文も読んでみたのですが、正当理由を主張できるのは直接の手形の受取人のみでその後の手形所持人は正当理由があっても振出人に責任追及は出来ないみたいです。
参考になった:1人
takashi0622 2019-01-30 00:13:55
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