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オートマ民法1 P159
前ページの発展に書かれているように、表権代理で保護される相手方は代理行為の直接の相手方に限定されます。

昭和36年12月12日の判決文も読んでみたのですが、正当理由を主張できるのは直接の手形の受取人のみでその後の手形所持人は正当理由があっても振出人に責任追及は出来ないみたいです。

参考になった:1

takashi0622 2019-01-30 00:13:55

ありがとうございます。

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ks0405yk  2019-01-30 09:28:01



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