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平成7年第4問イ
平成29年改正により錯誤無効が錯誤有効(取消可)になったので違和感がある問題になっています。
改正前は、無効なものを追認することはできないという民法119条が論点となる問題でした。
なので無効なものを追認するのではなく、無権代理行為を追認するのだから追認できる、だから×という改正前と同じく今回の問題も錯誤で取り消せるか取り消せないかに関わらず追認できるため×になると思われます。

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takashi0622 2019-01-29 23:06:21

平成7年第4問ウ
民法113条により追認は相手方に対してしなければ相手方に対抗できない。
又、相手方であるCが、本人Bが追認をしたことを知らなかった以上、本人に対しても取消は出来ると思われます。

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takashi0622 2019-01-29 23:22:40



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