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民法/複代理人
ks0405yk 2019-01-29 20:02:40
問題:委任による代理人は、本人が特に反対の意思表示をしない限り、復代理人を選任することができる。
答え:×
疑問点:「反対の意思を表示しない限り」ということは、本人が承諾したときと同じにはならないのでしょうか?
よろしくご教授願います。
「反対の意思表示をしない限り」ということは、代理人が勝手に復代理人を選んでも本人が駄目と言わない限り選任してもいいという解釈だと思われますので、民法104条により解答は×ではないでしょうか?
それと他の質問ですが、参考としたもの(過去問番号等)を記載していただけるとありがたいのですが。
参考になった:1人
takashi0622 2019-01-29 20:26:38
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