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平成8年第3問2(最判平成5年1月21日)
(準)共有ということは、民法251条により他の共有者の同意を得ないと変更を加えること(今回では処分)が出来ないとされています。
だから無権代理人の追認も共同相続人全員が共同して行わないといけなくなりますので矛盾しないということになると思われます。

参考になった:1

takashi0622 2019-01-29 22:39:35

ありがとうございます。

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ks0405yk  2019-01-30 09:32:23



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