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民法/無権代理甲の追認権
ks0405yk 2019-01-29 20:06:12
以下の文章を分かりやすく説明していただけないでしょうか。
「無権代理行為の追認は、共同相続人に準共有されている追認権又は、追認拒否権の処分にあたる。
平成8年第3問2(最判平成5年1月21日)
(準)共有ということは、民法251条により他の共有者の同意を得ないと変更を加えること(今回では処分)が出来ないとされています。
だから無権代理人の追認も共同相続人全員が共同して行わないといけなくなりますので矛盾しないということになると思われます。
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takashi0622 2019-01-29 22:39:35
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