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他人の権利の売主 A(他人物売買の売主)
上記の権利の所有者 B
BがAを相続したケース

オートマに書かれているように、
他人物売買の売主の地位を相続したからといって信義則に反しない限り自分の資産を売らなくてもいいよという事が無権代理人の地位を相続したケースに類似するのではないでしょうか?

参考になった:1

takashi0622 2019-01-29 22:04:49

ありがとうございます。

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ks0405yk  2019-01-30 09:33:26



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