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民法/履行義務
ks0405yk 2019-01-29 20:11:32
以下の文章を分かりやすく説明していただけないでしょうか。
他人の権利の売主を、その権利者が相続し、売主としての履行義務を承断した場合でも、権利者は信義則に反すると認められるような
特別の事情のない限り、売買契約上の履行義務を拒否することができる。
他人の権利の売主 A(他人物売買の売主)
上記の権利の所有者 B
BがAを相続したケース
オートマに書かれているように、
他人物売買の売主の地位を相続したからといって信義則に反しない限り自分の資産を売らなくてもいいよという事が無権代理人の地位を相続したケースに類似するのではないでしょうか?
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takashi0622 2019-01-29 22:04:49
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