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民法/追認を拒絶
ks0405yk 2019-01-29 20:23:27
問題:Aの代理人であると称するBがCとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bが代理権を有していなかったという事例。
事例において、BがCから受け取った売買代金をA名義の預金口座に入金し、Aがこれを認識しながら6か月間そのままにしていたという場合には、
Aはなお追認を拒絶することができるでしょうか。
追認があったかどうかが問題になりますが、黙示の追認がなかったとしても取り消すことができる行為の法廷追認について定めた規定の類推適用により、
本件売買契約を追認したものとみなされますので、Aはもはや追認を拒絶することができなくなります。
答え:×
疑問点:理由が判らないので説明していただけないでしょうか。
よろしくご教授願います。
民法125条の法定追認の規定は、無権代理行為の追認には類推適用されない(最判昭54.12.14)ので×になります。
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takashi0622 2019-01-29 20:47:36
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